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よくある質問

特定技能外国人を受け入れるために、企業として何か認定を受ける必要はあるのでしょうか?

特定技能外国人を受け入れ支援する企業・個人事業主のことを”受入れ機関”といいますが、受入れ機関として特定技能外国人を受け入れるための基準があり、それらを満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。

受入れ機関が行わなければならない支援について、具体的に教えてください。

・外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
・出入国時の空港等への送迎
・保証人となることその他外国人の住居の確保に向けた支援
・入国後の生活オリエンテーション
・外国人が履行しなければならない各種行政手続きの情報提供および支援
・生活のための日本語習得の支援
・外国人と日本人との交流の促進に係わる支援
・外国人からの相談・苦情への対応
・不測の事態による契約解除時の転職支援
・特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供

など、受入れ機関として義務的に実施しなければならないことがございます。

特定技能外国人は、何年間就労できるのですか?

現在、特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類あり、特定技能1号の場合は最長5年となっています。
特定技能2号になるとそれよりも長期の就労が可能となります。

海外にいる特定技能外国人と面接はできますか?

海外現地で面接も可能ですが、費用がかかるのでテレビ電話での面接も可能です。ご相談ください。

技能実習制度のように、受け入れられる人数に上限は設けられているのですか?

分野ごとに日本人スタッフの人数を超えないなどの規則がございます。詳しくはお問い合わせください。

現在技能実習中の外国人は特定技能の在留資格は取得できますか?

技能実習から特定技能へ移行するための要件を満たす必要があります。
・技能実習の職種・作業が特定技能への移行対象となっていること。
・技能実習2号を良好に修了している。
・技能実習2号で技能検定3級、又はこれに相当する技能評価試験に合格している。
などの要件があります。
現在、雇用している技能実習生が移行対象になるのか分からない場合は、お問い合わせください。

支援の費用負担について教えてください。

基本的に、義務である支援実施にかかった費用は受入れ機関側の負担となります。

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