2019年4月1日、外国人の新たな在留資格「特定技能」が創設され、スタートいたしました。
特定技能とは、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保の取り組みを行ってもなお人材の確保が困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能の対象となる産業分野は、特に人手不足が深刻とされている下記の14業種を指します。
介護業
ビルクリーニング業
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
◎ 在留資格『特定技能』は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※横にスクロールできます。
特定技能1号のポイント
特定技能2号のポイント
在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同
基本的に認められない
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象
対象外
在留期間
通算で上限5年まで
(1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新)
技能水準
試験などで確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
家族の帯同
基本的には認められない
備考
受け入れ機関または登録支援機関による支援実施義務の対象
※特定技能2号は、特定技能1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限はありません。
さらに家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
なお、現在、特定技能2号の対象となっているのは【建設】【造船・舶用工業】の2業種のみとなっています。
この特定技能での外国人材受け入れが可能となりました!
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があり、特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を履行することが求められ、出入国在留管理庁への各種届出も行う必要があります。
◎ 受入れ機関として特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
⇒ 外国人と結ぶ「雇用契約」が満たすべき基準、受入れ機関自体が満たすべき基準、分野ごとに省庁が設置している協議会への加入義務など
入国前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話などで説明
出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所または住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する・銀行口座などの開設・携帯電話やライフラインの契約などの案内・各手続きの補助
入国後の生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や交通ルール、連絡先、災害時の対応などの説明
(8時間以上の説明や指導を行います)
公的手続き等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供
日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供など
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情などについて、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導など
日本人との交流促進
自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助など
転職支援(人員整理などの場合)
受入れ側の都合により、雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や、必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者などが外国人及びその上司などと定期的(3カ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば通報
これらの支援をすべて実施することが、受入れ機関への義務として課せられます。
当社では、外国人が十分に理解できる言語(英語、ベトナム語、タイ語)で対応いたします
のでご安心ください。
◎ 受入れ機関(特定技能所属機関)は、受け入れた外国人材に対し、多くの支援が義務化されています。
しかし、実際は受入れ機関の従業員の皆様も日々の業務などで忙しく、すべての支援を十分に出来る体制が整っていないのが現状です。そうした問題を解決するのが私たち「登録支援機関」です。
私たち登録支援機関は、受入れ機関からの委託を受け、受け入れた外国人が日本で快適に働き、快適に暮らせるように、支援計画のすべての業務を実施いたします。
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して支援を行わなければなりませんが、その支援をすべて委託することができます。
当社は、登録支援機関として出入国在留管理庁長官(佐々木聖子氏)の登録許可を得ております。