四半期報告の時期がやってきました
2021年03月17日
ラクルの徒然日記
登録支援機関は3ヶ月に一度、出入国在留管理局にどのように外国人を支援したか等の報告を行わなければいけません。
また特定技能外国人を受け入れた特定技能所属機関も同じように報告が必要となります。
それが”四半期報告の届出”というものです。
この第1期にあたる四半期報告の時期が今年もやってきました。
報告の内容は、簡単に言うと、雇用した特定技能外国人を契約通りに雇用していますよ。というものです。
具体的には賃金の支払い状況を示す書類や賃金台帳も提出して報告しなければなりません。
これまで技能実習生が賃金の低さや劣悪な待遇を理由に失踪してしまうこともありました、そのため、タイムカードや賃金台帳を確認したり、面談を行ったりして問題がないか定期的に確認するのです。
届出の期間は、第1期~第4期まであり、それぞれ指定された提出期限までに届出を行う必要があります。
第1期四半期は1月1日~3月31日までで、提出期限は4月15日です!
ラクルではこの四半期報告の届出に関する支援サポートも行っています。
支援させていただいている企業様のところへ伺い、面談を行ったり、必要な提出書類を揃えるために企業様にもご協力をいただきながら進めています。
特定技能所属機関になると、特定技能外国人を受入れた後にも定期的な届出や、書類作成など特定技能外国人に関する業務が発生することとなります。
ラクルではこのような業務の支援サポートもさせていただいております。
安心してお任せください。
また特定技能外国人を受け入れた特定技能所属機関も同じように報告が必要となります。
それが”四半期報告の届出”というものです。
この第1期にあたる四半期報告の時期が今年もやってきました。
報告の内容は、簡単に言うと、雇用した特定技能外国人を契約通りに雇用していますよ。というものです。
具体的には賃金の支払い状況を示す書類や賃金台帳も提出して報告しなければなりません。
これまで技能実習生が賃金の低さや劣悪な待遇を理由に失踪してしまうこともありました、そのため、タイムカードや賃金台帳を確認したり、面談を行ったりして問題がないか定期的に確認するのです。
届出の期間は、第1期~第4期まであり、それぞれ指定された提出期限までに届出を行う必要があります。
第1期四半期は1月1日~3月31日までで、提出期限は4月15日です!
ラクルではこの四半期報告の届出に関する支援サポートも行っています。
支援させていただいている企業様のところへ伺い、面談を行ったり、必要な提出書類を揃えるために企業様にもご協力をいただきながら進めています。
特定技能所属機関になると、特定技能外国人を受入れた後にも定期的な届出や、書類作成など特定技能外国人に関する業務が発生することとなります。
ラクルではこのような業務の支援サポートもさせていただいております。
安心してお任せください。